前田特許事務所

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商品開発後のネーミング(こんな商標は出願できる?)


 商標が登録されるためには、一定の要件を満たす必要があります。



 事 例

Fさんは食品会社の知財担当です。
Fさんの会社では、開発を行った新商品を発売することとなり、開発部門の担当者がその商品の名前として「○△×」を使いたいとFさんに言ってきました。

「○△×」は新商品の食感をイメージさせる言葉で、新商品にぴったりであると担当者は強い思い入れを持っており、Fさんもその思い入れは理解できました。

ただ、食感をイメージさせる簡単な言葉である「○△×」が果たして商標として登録されるのか、Fさんは不安になったので、 特許事務所に相談に行きました。

「○△×」はその商品に関して、「品質」を表示する商標と考えられるので、このままでは登録となる可能性は低いでしょう。
 
「普通に用いられる方法で表示」しているのではなければ登録可能性があるので、文字をデザイン化したり、図形と組み合わせたり、別の言葉との組み合わせれば、登録される可能性はあります。 

図形と組み合わせて、その図形と一体化するように文字をデザイン化した商標をデザイナーに作ってもらうと、登録される可能性がよりUPしますよ。



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