商品開発後のネーミング(こんな商標は出願できる?)
商標が登録されるためには、一定の要件を満たす必要があります。
事 例
Fさんは食品会社の知財担当です。
Fさんの会社では、開発を行った新商品を発売することとなり、開発部門の担当者がその商品の名前として「○△×」を使いたいとFさんに言ってきました。
「○△×」は新商品の食感をイメージさせる言葉で、新商品にぴったりであると担当者は強い思い入れを持っており、Fさんもその思い入れは理解できました。
ただ、食感をイメージさせる簡単な言葉である「○△×」が果たして商標として登録されるのか、Fさんは不安になったので、 特許事務所に相談に行きました。
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