前田特許事務所

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自分の使用している商標が他人の登録商標に似ている


 商標が類似している場合も、登録される場合があります



 事 例

Kさんは自営業であり、「○☆*」という屋号を用いて商売を行っていた。
起業してから5年が経ち、売上が伸びてお客さんも増えてきたので屋号を商標出願しようと考え、特許事務所へ相談に行きました。


出願前の調査をしたところ、同じ指定商品において「○★*」という商標が4年前から登録になっていることのを発見し、この商標はKさんの屋号と類似と判断しました。
このままでは、、Kさんの屋号「○☆*」は登録されません。

「○★*」の商標権者Z社を調査したところ、Z社は、Kさんと同じ指定商品については商標「○★*」を使用していないことが確認できました。

そこで、この指定商品に関して不使用取消審判を請求し、それと同時に「○☆*」を出願することを提案しました。

商標「○★*」の商標権者は審判に対して応答せず、この指定商品に関して登録が取り消されました。その結果、田の要件を満たしたKさんの商標「○☆*」は登録されました。



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