「区分」とは
商標登録出願をする際には、商品・役務の区分を指定する必要があります。 現行法では、国際分類に従って、第1類から第45類まで定められており、第1類から第34類までは商品について、第35類から第45類までは役務についての区分になっています。 (例)第1類 高級脂肪酸 写真材料 第32類 ビール 第33類 洋酒、果実酒 ここで、注意しなければならないのが、「区分」は類似商品・役務ごとに分けたものではないということです。同じ区分に非類似商品・役務が含まれていることや、異なる区分に類似商品・役務が含まれていることがあるのです。 なお、特許庁に支払う手数料は区分単位で計算されますので、同じ区分内であれば商品・役務をいくつ指定しても、一律のお支払額になります。 |
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