前田特許事務所

トップ > ★商標の基礎知識 > 商標とは?

商標とは?

商標とは、「文字や図形、記号などであって、モノ(商品)やサービス(役務)を販売、提供する者が、そのモノやサービスについて使用するもの」を言います。

例えば、

という文字や図形を商品「車」付して販売すると、


また、


国際登録番号897360

という図形と文字の組み合わせを
「サッカーの大会及びエキジビションの企画・運営又は開催」 
というサービスのために使用すると

この図形は、商標(役務商標)になります。

その他に、
立体商標というものもあります。
具体的には、


商標登録第4460057号

サッカーワールドカップで有名な、この立体的形状を、
商品「記念カップ、トロフィー」に使用したり、


商標登録第4225637号

ファーストフードで有名な、この立体形状を
「飲食物の提供」というサービスに使用すれば、


これらの立体的形状も商標(立体商標)となります。
(ただし、商標権として認められるかどうかは、様々な登録要件を満たさなければなりません)


したがって、 お客様が 商 標 について考える時は、「どのような文字や図形等を使用するか」ということと、「どのような商品あるいはサービスに文字や図形等を使用するか」ということを明確にする必要があります。 

つまり、 

商品「自動車」に「●★●」という記号を使用する商標と、
商品「飲 料」に「●★●」という記号を使用する商標とは、
「異なる商標」ということに注意しなければなりません。