商標とは?
商標とは、「文字や図形、記号などであって、モノ(商品)やサービス(役務)を販売、提供する者が、そのモノやサービスについて使用するもの」を言います。
例えば、
や | という文字や図形を商品「車」付して販売すると、 |
また、
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という図形と文字の組み合わせを 「サッカーの大会及びエキジビションの企画・運営又は開催」 というサービスのために使用すると |
この図形は、商標(役務商標)になります。
その他に、
立体商標というものもあります。
具体的には、
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サッカーワールドカップで有名な、この立体的形状を、 商品「記念カップ、トロフィー」に使用したり、 |
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ファーストフードで有名な、この立体形状を 「飲食物の提供」というサービスに使用すれば、 |
これらの立体的形状も商標(立体商標)となります。
(ただし、商標権として認められるかどうかは、様々な登録要件を満たさなければなりません)
したがって、 お客様が 商 標 について考える時は、「どのような文字や図形等を使用するか」ということと、「どのような商品あるいはサービスに文字や図形等を使用するか」ということを明確にする必要があります。
つまり、
商品「自動車」に「●★●」という記号を使用する商標と、
商品「飲 料」に「●★●」という記号を使用する商標とは、
「異なる商標」ということに注意しなければなりません。