前田特許事務所

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★商標の使用とは ― 商標の使用効果 ―


お客様の商標に関して商標登録出願を行い、登録が認められると、その登録商標を独占的に使用する権利(商標権)が付与されます。また、商標権が付与されると、第三者は、登録商標はもちろんのこと、その登録商標に類似する商標をも使用することができなくなります。さらに、第三者が、登録商標の存在を知らずに、その登録商標に類似する商標を出願した場合には、類似する商標が存在するという理由で登録を拒絶されます。
また、商標は「商品・サービス」とセットで登録されますので、商標の使用というのは、登録された「商品・サービス」への使用のことをいいます。
注意が必要なのは、登録された商標と同じ商標を使用する必要があることです。 


1. 市場での効果


◆商品に対する信用を需要者に定着させ、有名ブランドに成長する可能性を秘めています。
即ち、「○△□」という商標を需要者が見たら、「この商品はいいね」という反応が出て、欲しいなという気持ちが生じるようになります。 逆にその商品名(サービス名)を模倣され、粗悪品に付けられたら自社の信用も失いかねません。 


2. 占有権


◆商標登録していれば他人の同一・類似商標の使用を排除し、その商標による利益を独占できます。 

◎ 類似商標・サービスの登場を抑止できる
特許庁では実体審査(すでに類似した商標が存在してないかを審査)が行われるため、商標権を取得していれば、他人の同一・類似商標が登録になるのを防ぐことが出来ます。 (審査に問題がなければ、自ら警告、訴訟等のアクションを起こす必要がない)

◎他人が使用し、利益を得た場合には、損害賠償請求や使用差し止め請求を容易に行うことが出来ます。