前田特許事務所

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商標の本質と機能


商標の機能には以下の4つがあります。

1.識別機能
2.出所表示機能
3.品質保証機能
4.広告宣伝機能

1.識別機能


商標の機能のうち最も本質的なものです。

自分の商品・サービスを他者の商品・サービスから識別する機能です。商品・役務の同一性を表示する機能
ex.自社のXという商標を自社の商品Yに使用して販売すれば、他社が販売する同じあるいは同じような商品Y’とは異なるものであるとお客さんが認識してくれて、区別して購入してくれます。

商標が使用されて、信用が化体されてくると残りの3つの機能が発揮されるようになります。

出所表示機能


商品・役務の出所を表示する機能です。同じ商標が使用された商品・役務は、全て同一の出所から出て、及び/又は同じ販路を経て、消費者・顧客に渡ったものであることを示します。


品質保証機能


需要者が、同一商標の商品・役務は常に同じ品質であることを期待し求め、事業者がそれに応えることにより、品質が保証される機能です。この機能が確保されれば、商標に化体される信用は大きくなっていきます 。


広告宣伝機能


商標が、使用される商品・役務のシンボルとしてその商品・役務を宣伝・広告する機能です。上記のように品質が保証され、それが顧客を満足させるものであれば、その商標を見たり聞いたりすると再購入しようとしたり、購入経験がない人にも購入意欲をそそらしめ、人から人へとその商品・役務や事業者の名を伝搬させる働きをなすものです。