前田特許事務所

トップ > ★商標の基礎知識 > 出願方法と出願時の注意

出願方法と出願時の注意


出願方法

  •  
    ・ 願書に、出願人、商標、区分と指定商品・役務を記載して出願します。代理人より出願する場合は、代理人も記載します。
  • ・ 代理人により出願する場合は、後々の手続をスムースに行うため、委任状を特許庁に提出します。
  •  

出願時の注意


・ 願書に記載する商標は、原則8cm×8cm以内の大きさです。電子データによって願書に載せる場合は、商標のデータは大きさを変更できるデータ・ファイルを送付いただけると助かります。 

・ 横書き、一段書き、文字のみの商標の場合は、特許庁が定めている標準文字が使えます。商標を使用するときに書体が一定しない場合などに、標準文字で出願すると出願時に書体を決める手間が省けます。 

・ 色つきの商標も出願OKです。 

・ 指定商品・役務は、これまでに登録されてきたものと異なるものであるときは、「指定商品・役務が不明確である」として拒絶理由が来ることがあります。従いまして、事前に特許庁が受け入れられるかどうかの検討を行っておくことをお奨めします(もちろん、検討のお手伝いを喜んでさせていただきます)。 

既に登録されている商標と類似の商標(商標および指定商品役務)は、出願しても登録されないので、出願前に類似商標が既に登録になっていないか、調査されることをお奨めします(弊所にて調査を行います)。