商標の登録要件
自他商品・サービスを区別させる機能を有さない商標は登録されません。そのような商標としては、以下のようなものが挙げられる。
なお、以下の3~5に掲げる商標については、使用により識別力を備えれば登録され得ます。
1.普通名称 取引界において、その商品・サービスの一般的な名称であると意識されるに至った商標。 |
2.慣用商標 当初自他商品・サービスの識別力を有していたが、同種類の商品・サービスについて同業者間で普通に 使われるに至った結果、識別力を失った商標。 |
3.記述的商標 商品の産地や品質、または、サービスの提供場所や質などをそのまま表示した商標。 |
4.ありふれた氏または名称 原則として、同種のものが多数存在するものをいうが、例えば、「50音別電話帳」等においてかなりの数を 発見することができるものをいいます。 |
5.きわめて簡単で、かつ、ありふれたもの 例えば、仮名文字(変形仮名を含む)1字、1本の直線、波線等、また、ローマ文字の1字もしくは2字から なるとき、ローマ文字の1字にその音を仮名文字で併記したもの、または、ローマ文字の1字の音を仮名文字 で表示したもの等が該当します。 |
6.その他の識別力が無いもの 例えば、地模様、キャッチフレーズ等が該当します。 |
また、公の利益を害する商標は、登録されません。そのような商標としては、以下のようなものが挙げられます。
7.国旗、菊花紋章、勲章、褒章または外国の国旗と同一または類似の商標 |
8.国際連合その他の国際機関を表示する標章 国際連合のマークの他、国際原子力機関のマークや世界保健機構のマーク等が該当します。 |
9.赤十字の標章または名称 白地に赤十字の標章または赤十字もしくはジュネーブ十字の名称を商標の一部に顕著に有する場合が 該当します。 |
10.国もしくは地方公共団体などの標章であって、著名なもの 都道府県、市町村、大学、オリンピック、JETRO等を表示する著名な標章等が該当します。 |
11.公序良俗を害するおそれのある商標 |
12.商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標 出願商標「からし入りイロハ豆腐」で指定商品「豆腐」である場合等が該当します。 |
13.商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 |
さらに、他人の権利を害する商標は登録されません。そのような商標としては、以下のようなものが挙げられます。
14.他人の肖像または氏名等と同一のもの 他人の肖像または他人の氏名もしくは名称、もしくは著名な雅号、芸名等であって、その他人の承諾を得て いないものは登録されません。 |
15.他人の登録商標と類似のもの 先に出願し、登録された他人の商標と同一または類似の商標について、同一または類似の商品・役務を 指定してものについては登録されません。 |
16.他人の周知・著名商標と混同を生ずるおそれのあるもの 周知・著名商標と同一または類似の商標を、周知・著名商標の使用商品等と同一・類似の指定商品等に ついて出願する場合はもちろんのこと、周知・著名商標の使用商品等と非類似の指定商品等について出願 する場合であっても該当し得ます。 |
17.他人の著名な商標を不正の目的で出願するもの 他人の著名な商標の識別性にフリーライドするもの等である場合は、登録されません。 |