前田特許事務所

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長い間、商標出願せずに使い続けている商標がある


 未登録商標は、保護されない場合があります。
 商標を安全に使用するためには、商標登録しておくことをお勧めします。 




 事 例

Bさんはある地方で小さな和菓子屋を経営しています。その地方のお祭りで使われる小道具を模した和菓子をBさんの和菓子屋では先代のときから主力商品として販売していました。その和菓子の名前には、その小道具の名前○○○をそのまま使っていました。

ある日大手の菓子メーカーが「○○○」という新商品を販売し始めて、Bさんはびっくりしました。Bさんは自分で販売している和菓子については商標出願をしていませんでしたが、大手菓子メーカーは販売前に商標「○○○」の商標登録を済ませていました。 

Bさんは困って特許事務所に相談に行きました。

このままでは、Bさんは商標権侵害をし続けてしまうことになるので、対策が必要です。

対策としては、
 ①無効審判等を請求して大手菓子メーカーの商標権を消滅させる
 ②先使用権を有していることを確認する
 ③大手菓子メーカーから使用許諾を得る
 ④商品名を変更する

の4つが考えられますが、調査の結果、①②を行うことは非常に困難であることが判明しました。そこで、今回は、大手菓子メーカーに商標の使用許諾をしてもらえるように手続きをしましょう。



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