出願前には必ず調査をしましょう
出願前の事前調査には、様々なメリットがあります
事 例
Fさんの会社では3ヶ月後に別の新商品を発売することになっています。
発売にあたり商品名を決めることになり、「□□△」が第1候補、「□△□△」が第2候補として挙がりました。
Fさんは知財担当として、これらの商品名を使ってもよいか、商標出願したら登録されるか否かを特許事務所に相談しに行きました。
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特許電子図書館で「□□△」及び「□△□△」と同一・類似の商標出願を調べた結果、「□□△」は同一の商標が既に登録されていることが判明し、「□△□△」の方は同一・類似の既登録商標は存在しないことが確認されました。
したがって、「□△□△」を新商品名とし、商標出願することべきと考えます。
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