前田特許事務所

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拒絶理由通知がきたら


 意見書などを提出することで拒絶理由が解消されることがあります



 事 例

MさんはIT関連の事業を行なっています。
半年ほど前、屋号を商標出願しようと考えインターネットで調べたところ、特許事務所に依頼しなくても自分で出願できるとわかり、自分で出願をしました。ところが数日前、特許庁からその出願に対する拒絶理由通知が送られてきました。

Mさんは拒絶理由の内容がよくわからず、どのように対応してよいかわからなくて困り果て、特許事務所に相談に行きました。。 

その拒絶理由を調べたところ、指定役務を補正(修正)することと、先登録商標に類似しているという審査官の判断に意見書で反論することとにより登録となる可能性があると判断しました。

Mさんは自分の屋号が商標登録されることを強く望んでいるため、登録となるように特許庁への応答が必要になります。



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