前田特許事務所

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指定商品・役務を間違えてしまった


 指定商品・役務は慎重に決定しなければなりません
 「区分」や「指定商品・役務」について丁寧に説明します
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 事 例

海産物加工品を販売する会社を経営しているAさんは、簡単に出汁を取れる昆布に商標「○○△△□□」を付して売り出そうと考えた。

販売の前に商標を出願しておこうと思い、インターネットで検索したところ、自分で出願すれば安く済むことがわかった。また、特許庁のホームページで調べたら、区分と指定商品を決めなければならないとわかり、第31類に海草類:昆布があることを見つけた。 そこで、「区分:第31類 指定商品:昆布」として出願した。半年後に特許庁から登録査定が届き、Aさんは喜んだ。

ところがその1年後、X社から「貴社は我が社の登録商標「○○△△□□」を使用しているので、早急に使用を辞めて欲しい」という内容の手紙が送られてきた。

Aさんはびっくりして調べたところ、「区分:第29類 指定商品:干し昆布」としてX社の商標が1ヶ月前に登録されたことが判明した。
訳がわからなくなったAさんは、特許事務所に相談に行きました。


特許電子図書館で調査したところ、2つの商標の登録を確認しました。
「貴社が出願した区分:第31類 指定商品:昆布は、生の昆布を指定するもので、乾燥や煮炊き等した加工水産品は第29類に属します。

出願時に区分と指定商品を間違えていたことが今回の原因です。

Aさんの登録商標では、出汁用の乾燥昆布が権利範囲に入っておらず、生の昆布と乾燥昆布とでは非類似の商品であるので、Aさんの商標とX社の商標とが併存することになったのです。

したがって、Aさんは出汁用の乾燥昆布に商標「○○△△□□」を使用することはできません。指定商品・役務は慎重に決定しなければなりません。必ず弁理士ご相談下さい。



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