前田特許事務所

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登録商標の更新期限を過ぎてしまった。


 前田特許事務所では商標登録の管理も行っています



 事 例

Tさんは中小企業の社長です。
自社商品について10余りの商標を出願・登録していますが、費用の節約のため登録商標の管理は総務のXさんに任せていました。

ある日、Xさんが突然退職することになり、Yさんがその職務を引き継ぐことになったのですが、Yさんは知財のことについてはよく知りません。
先日1つの商標の存続期間が終了しましたが、Yさんは更新登録をすることを忘れており、Tさんがそのことに気づいたときには既に存続期間終了から3ヶ月がたっていました。

Tさんは、特許事務所に相談に行きました。

幸い、存続期間終了から6ヶ月以内であれば割増登録料を支払うことで更新登録をすることができるので、更新登録の申請をすることができます。

その他の商標も更新登録の時期が近づいているものがあることが判明しました。

保有する登録商標の管理を任せて頂ければ、更新登録の時期が来るごとに連絡させていただきます。登録商標の管理に煩わされることがなくなりますし、その費用も安心料思って頂ければ幸いです。



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