前田特許事務所

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使用していない登録商標がある


 商標権は譲渡・ライセンス契約・放棄などすることができます
 商標権の運用にお困りの方はお気軽にご相談下さい
 お客様に合った商標権運用プランを提案致します



 事 例

Vさんは通信販売の企業Bに勤めています。

Vさんは3年ほど前にB社の主要商品について商標「ABC」の出願を弁理士に依頼し、登録となりました。
しかし、最近になってB社は親会社の経営方針の変更に伴って業務を停止して清算されることになりました。

Vさんは商標「ABC」をどのようにしたらよいのか、特許事務所に相談に行きました。

登録商標の売買やライセンス契約は通常に行われており、その仲介業者も存在します。

譲渡交渉・ライセンス交渉が成功し、商標権者が換わる場合には、移転登録申請を行うひつようがあるので、その際はご用命ください。



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