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不使用取消審判を請求されたら


 商標を使用していないと、取消審判を請求されることがあります
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 事 例

Rさんは雑貨を扱う企業の知財担当です。
5年ほど前に自社で扱っている製品P,Q,Rと将来扱おうと考えていた商品A,B,Cとを指定商品にして「□△○」という商標を出願し、4年前に登録されました。

最近、Q社から商品Aについて商標「□△○」の不使用取消審判が請求されたため、特許庁から通知が届きました。

Rさんはどう対応してよいかわからず、特許事務所に相談に行きました。

Rさんの会社では、商品Aについては今まで販売をしていなかったため、取り消される要件が満たされていました。

Rさんにその旨を伝えたところ、商品Aについては取り消されても仕方がないとおっしゃったので、費用がかからないように応答しないという手段を選びました。

数ヶ月後、商品Aについてのみ登録が取り消されることになりました。



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