出願から登録まで
1.出願
願書に商標と指定商品・役務を記載して、特許庁に提出します。
2.審査
審査官が登録要件を満たしているか否か(拒絶理由に該当するか否か)を審査します。
3.拒絶理由通知
拒絶理由があった場合、出願人に拒絶理由が通知され、補正書・意見書提出の機会が与えられます。
4.登録査定
拒絶理由がない場合、あるいは、審査官が出願人から提出された補正書・意見書を再審査した結果、拒絶理由が解消した場合、登録査定がなされます。
5.拒絶査定
拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。この拒絶査定に不服のある出願人は、拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
6.登録
出願人は、原則、登録査定の謄本が送達された日から30日以内に登録料を納付する必要があります。この登録料を納付すると、商標権が発生します。
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